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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2016年7月アーカイブ

江東区の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都江東区内の物件につき、風俗営業が行える場所かどうかの調査を行いました。
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江東区役所および保健所で、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)に関する確認や資料の収集を行い、その後現地を実際に歩いて調査しましたが、規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの飲食店営業許可に係る、保健所によるお店の実地検査があり、その立ち会いに行きました。

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調理場内の設備など、許可要件に問題はなく、検査は短時間で終了致しました。

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風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

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