風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2017年3月アーカイブ

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、埼玉県内にあるパチンコ店様の構造変更にあたり、変更承認申請書に添付する図面作成のため、お店に伺い測量を行いました。

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構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。

(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

坂本事務所では、構造変更に関する書類作成についても多数の実績がございます。ご不明な点等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
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大田区蒲田クラブの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、事務所のある東京都大田区蒲田のクラブの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

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クリーム色を基調にした、優しく落ち着いた雰囲気のお店でした。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都品川区内のパチンコ店様に伺い、営業所内の設備の変更に伴う変更届提出のため、店内を拝見させていただきました。

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営業所内の設備やレイアウトの変更に関しては、その様態に応じて変更届の提出もしくは変更承認申請が必要になります。下記ページ内「1.構造及び設備の維持」にも記載しておりますので、ご参照下さい。
許可取得後の注意点

変更届等についてご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの開業にあたり、営業場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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営業場所は、川崎駅の目の前にある繁華街、仲見世通です。

川崎市役所と川崎区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)および条例で定められている保全対象施設(病院、学校、保育所等)に関する資料を確認した後、現地を歩いて調査しましたが、特に問題となる施設はなく調査は無事に終了致しました。

坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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杉並警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、杉並区高円寺にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の開業にあたり、営業開始届を提出するため管轄の杉並警察署へ行きました。

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書類に問題は無く、スムーズに受理して頂くことが出来ました。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

大田区西蒲田クラブの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都大田区西蒲田でのクラブのご開業にあたり、営業許可申請書に添付する図面作成のため、お店に伺い測量を行いました。

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この後、図面・書類の作成とともに保健所への飲食店営業許可申請、さらに東京都公安委員会に対し風俗営業許可申請を行います。

風俗営業の許可申請スケジュールについては下記ページをご参照下さい。
風俗営業許可申請スケジュール(東京都の場合)

杉並区高円寺のバー測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都杉並区・高円寺にあるバーの深夜営業開始届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら

大田区大森のバー測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、事務所のある蒲田の隣駅、大森駅近くにあるバーの深夜営業開始届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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内装・照明が非常に綺麗で、素敵な雰囲気のカウンターバーでした。

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風俗営業の調査(100m)

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後日申請をご依頼の場合調査費無料

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