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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2017年10月アーカイブ

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都武蔵野市吉祥寺にあるキャバクラの風俗営業許可申請の為、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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まず武蔵野市役所にて、保全対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する確認を行い、その後現地周辺を実際に歩いて調査致しましたが、営業所からの規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了しました。

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保全対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は東京都世田谷区の下北沢にて、キャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。


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下北沢は言わずと知れたサブカルチャーのメッカです。学生時代は、自分の大学が近隣にあったという理由もあり、頻繁に通い詰めました。少し路地裏に入ると、思わず目を引くようなマニアックなお店が立ち並び、週末午後になると路上ミュージシャンが活動を広げています。当てもなく歩くだけで楽しめる、そのような場所です。かれこれ何年も来ていませんでした。

大学時代に演劇論の講義を履修し、単位を取るために劇場へ足を運んで馴染みのない演劇を鑑賞し、レポートを書いたこともいい思い出です。そんなノスタルジーな気分で下北沢の地へ降り立ち、徘徊したい気分でしたが今日はお仕事です。次回、プライベートで遊びに来るまでのお預けでございます。


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お店へ到着すると、広々とした客室が印象的でした。カウンター越しにあるボトル棚は長く、許可を終えて開店後には豊富なお酒でお客様をお出迎えしてくれることが想像できます。高めの補助椅子、スポットライトも多く、一言で表すなら「アメリカンチック」。下北沢の地にマッチしたお店でした。

坂本事務所では、多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。


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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都世田谷区の下北沢にあるキャバクラの風俗営業許可申請の為、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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お店は下北沢駅からほど近くにあり、平日ながらも多くの人が往来し賑わう中での調査でした。

調布市仙川町バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、東京都調布市仙川町一丁目にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

個人的に仙川駅へ降りることは初めてです。街はスーパーマーケットや、学生の方が多く見受けられました。また、路地裏に入ると赤提灯のお店、居酒屋も豊富であり、学生時代にここへ住むと充実した学生生活を送れそうです。


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駅から5分程歩き、測量を行うお店へ到着しました。営業所は地下にあり、店に入るとまずPOPな内装が印象的でした。ピンク色の壁と、床から灯る数種類の間接照明があり、ガラスでできたカウンターはお洒落です。今人気、「原宿系」の言葉がお似合いのお店でした。


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深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は蒲田でご依頼いただいたスナックの消防関係書類の提出に、東京消防庁矢口消防署西蒲田出張所に行きました。

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具体的には、「防火対象物使用開始届」「防火管理者選任届」「消防計画作成届」といった書類です。矢口消防署にはこれらの消防関係書類の提出する機会が多くお世話になっているので、すっかり顔なじみになりました。


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書類の提出を終えて消防署の外へ出ると、威勢のいい掛け声と共に訓練が行われていました。朝から熱気ある訓練を見ると、こちらも一層仕事に気合いが入ります。

川崎警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、川崎市川崎区における深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の開始届を提出する為、川崎警察署へ行きました。

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書類には特に問題無く、スムーズに受理していただくことが出来ました。

深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)については、下記ページにまとめています。
「深夜営業とは?」はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、昨日大田区保健所にて申請した、大森に開業予定のクラブの飲食店営業許可に係る、保健所の実地検査の立ち会いに行きました。

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許可要件に関しては問題なく、検査はスムーズに終了致しました。ビルの高層階に位置する広めのお店で、保健所の検査の後には、建築設備の検査も行われました。お店自体の建築設備は問題なく、こちらの検査もスムーズに終了致しました。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

大井警察署での用件が済んだ後、そのまま東京都世田谷区へ向かい、区内にある物件について、風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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世田谷区役所にて、保全対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する確認を行い、その後現地周辺を実際に歩いて調査したところ、規定距離内に保全対象施設に該当する施設があり、今回の物件については風俗営業許可を受けることが出来ない場所でした。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

大井警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、品川区大井町にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の開始届を提出する為、大井警察署へ行きました。
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深夜営業を営もうとする場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の『届出』をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

「深夜営業とは?」はこちら

横浜市中区バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は朝に大田区保健所にて、大田区大森で開業予定のキャバクラの飲食店営業の許可申請を行いました。実地検査の立ち合いは早速ですが明日に控えています。

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申請を終えて事務所へ戻ると、某大手企業様のご依頼で古物商営業許可に係る書類を東京都公安委員会に提出するため、書類作成を行いました。

そして夕方になると、神奈川県横浜市中区の関内にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

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お洒落なペンダントライトと、下からの間接照明が印象的です。また、強すぎない光の照明がゆったりとしていて落ち着きそうなお店でした。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

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