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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2018年6月アーカイブ

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県横須賀市にある物件について、申請場所が風俗営業を行えるかどうかの現地調査に行きました。

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横須賀市役所にて、保全対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・診療所、保育所、学校等に関する資料を確認し、それから現地周辺を実際に歩いて調査致しました。

保全対象施設に該当するかどうか確認を要する施設があり、多少時間がかかりましたが、調査は無事終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

大田区蒲田スナックの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は朝一に、東京都大田区蒲田のスナックの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成のためお店の測量を行いました。

お店へ向かう道中、西蒲田のとある通りでは大行列ができていました。ざっと見た限りですが、300人以上の長い列だと思います。この列の先頭を辿るとパチンコ店へ続いていました。今日は何か大きなイベントでもあったのでしょうか。


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お店へ到着すると、営業所は比較的小さめでしたが、アットホーム感溢れるお店でした。測量を終えるとこの後、図面・書類の作成とともに保健所への飲食店営業許可申請、さらに東京都公安委員会に対し風俗営業許可申請を行います。


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風俗営業の許可申請スケジュールについては下記ページをご参照下さい。
風俗営業許可申請スケジュール(東京都の場合)

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は東京都目黒区自由が丘でのゲームセンターの風俗営業許可申請にあたり、申請場所からの規定距離内に保護対象施設が無いかどうかの調査に行きました。

保護対象施設とは、風営法(または風適法)及び各都道府県条例にて、営業所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設です。詳しくは下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。

風俗営業の許可要件

本日の東京はあいにくの天気でしたが、現地に到着し、調査を開始した途端に雨が降り出し、調査が終了する頃に雨が上がるというめぐり合わせの悪さでした。ともあれ、問題となる施設は無く、無事に調査が終了したので良かったです。


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坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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台東区上野バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、東京都台東区上野にあるバーの、深夜酒類提供飲食店営業開始届の作成にあたり、書類に添付する図面作成のためお店に伺い測量を行いました。


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バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、客に酒類を提供する飲食店を「深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)」と言います。深夜営業を営もうとする場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは、下記ページにまとめてあります。
「深夜営業とは?」はこちら

京橋消防署

こんばんは、坂本事務所スタッフの池本です。

本日は、朝一に中央区銀座にあるクラブの消防関係書類を提出する為、京橋消防署に行きました。京橋消防署の外では消防官の方が威勢よく朝の訓練に励まれていました。朝から威勢よく運動をする消防官の方々を見て、私も今日の業務に一層気合いが入りました。


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京橋消防署で提出した書類は、防火対象物使用開始届、防火管理者の選任届及び消防計画作成届といった書類です。

坂本事務所では、バーやキャバクラ、飲食店の開業にあたって提出する消防関係書類の作成も承っております。お気軽にお問い合わせください。
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