風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

こんな方に選ばれています

風俗営業許可申請専門に年間300件にも及ぶご相談を頂いております。

坂本行政書士事務所が選ばれる理由

初回相談無料です。お気軽にご相談下さい。

風俗営業許可申請のことならお任せ下さい。

風俗営業(接待飲食等営業)の種別と特徴

営業の種別 客に飲食をさせる 客に接待を行う 客にダンスをさせる
1号営業 キャバレー・ショーパブ
2号営業 × クラブ・キャバクラ・スナック・ホストクラブ・ラウンジ
3号営業 × ナイトクラブ・ディスコ
4号営業 × × ダンスホール

※風俗営業を始めるには「許可」が必要です。無許可風俗営業は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罪に科せられます。

詳しく知りたい方は「風俗営業とは」をお読みください。

深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)の特徴

営業の種別 客に飲食をさせる 客に接待を行う 客にダンスをさせる
深夜営業 × × バー・ガールズバー・居酒屋

風俗営業(2号営業)と深夜営業の違い

営業の種別 接待接待 営業時間 許可・届出 警察への手数料
風俗営業(2号営業) 原則深夜0時まで(例外的に深夜1時まで営業可能な地域あり) 許可制(申請から55日以内に許可) 申請時に27,000円
深夜営業 × 深夜0時以降も営業可能(朝までOK) 届出制(営業開始の10日前までに届出) 手数料なし

※深夜営業で接待を行っていると無許可風俗営業となり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罪に科せられます。

詳しく知りたい方は「深夜営業とは」をお読みください。

当事務所への報酬

2号営業 160,000 円~(消費税別)
深夜営業 80,000 円~(消費税別)

※営業所(お店)の大きさによって金額は増減します。※保健所への飲食店営業許可申請手数料及び警察(公安委員会)への風俗営業許可申請手数料が別途掛かります。

費用(報酬)詳細

初回無料相談 行政書士には守秘義務がございます。安心してご相談下さい。

0120-682-555(平日・土曜日8:00~21:00)

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