風俗営業許可申請のことならお任せ下さい。
風俗営業(接待飲食等営業)の種別と特徴
営業の種別 |
客に飲食をさせる |
客に接待を行う |
客にダンスをさせる |
例 |
1号営業 |
○ |
○ |
○ |
キャバレー・ショーパブ |
2号営業 |
○ |
○ |
× |
クラブ・キャバクラ・スナック・ホストクラブ・ラウンジ |
3号営業 |
○ |
× |
○ |
ナイトクラブ・ディスコ |
4号営業 |
× |
× |
○ |
ダンスホール |
※風俗営業を始めるには「許可」が必要です。無許可風俗営業は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罪に科せられます。
詳しく知りたい方は「風俗営業とは」をお読みください。
深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)の特徴
営業の種別 |
客に飲食をさせる |
客に接待を行う |
客にダンスをさせる |
例 |
深夜営業 |
○ |
× |
× |
バー・ガールズバー・居酒屋 |
風俗営業(2号営業)と深夜営業の違い
営業の種別 |
接待接待 |
営業時間 |
許可・届出 |
警察への手数料 |
風俗営業(2号営業) |
○ |
原則深夜0時まで(例外的に深夜1時まで営業可能な地域あり) |
許可制(申請から55日以内に許可) |
申請時に27,000円 |
深夜営業 |
× |
深夜0時以降も営業可能(朝までOK) |
届出制(営業開始の10日前までに届出) |
手数料なし |
※深夜営業で接待を行っていると無許可風俗営業となり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罪に科せられます。
詳しく知りたい方は「深夜営業とは」をお読みください。
当事務所への報酬
2号営業 |
160,000 円~(消費税別) |
深夜営業 |
80,000 円~(消費税別) |
※営業所(お店)の大きさによって金額は増減します。※保健所への飲食店営業許可申請手数料及び警察(公安委員会)への風俗営業許可申請手数料が別途掛かります。
費用(報酬)詳細