風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

風俗営業許可申請に際してご用意頂く書類等

ご用意頂くものは、そのお店を個人経営するか、法人経営するかで異なります。

書類によっては、当事務所で取得代行出来るものもございますのでお気軽にご相談下さい。

個人経営の場合

営業者(経営者)及び管理者の方について以下 1 ~ 3 の書類が必要となります。

又、管理者の方については 4 も必要となります。

(営業者の方が管理者を兼ねる場合は、1 ~ 3 の書類はそれぞれ1通ご用意頂ければ結構です)

  1. 住民票 1通(本籍地記載で、発行日より3ヶ月以内のもの)
    ⇒外国の方は、
    • 住民票 1通(本籍地記載で、発行日より3ヶ月以内のもの)
    • 在留カードの写し 各1枚(表裏の両面とも)
  2. 身分証明書 1通(発行日より3ヶ月以内のもの)
    ⇒本籍地のある役所で取得出来ます。
    ⇒外国の方は不要です。
  3. 登記されていないことの証明書 1通(発行日より3ヶ月以内のもの)
    ⇒東京法務局や横浜地方法務局等で取得出来ます。
  4. 管理者の写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影したカラー写真。無背景、無帽、正面、上三分身で縦3.0cm×横2.4cmのサイズのもの)
  5. お店の賃貸借契約書等の写し 1部

法人経営の場合

  1. 定款の写し 1部
  2. 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)1通(発行日より3ヶ月以内のもの)
  3. 役員全員(監査役含む)の住民票 各1通(本籍地記載で、発行日より3ヶ月以内のもの)
    ⇒外国の方は、
    • 住民票 1通(本籍地記載で、発行日より3ヶ月以内のもの)
    • 在留カードの写し 各1枚(表裏の両面とも)
  4. 役員全員(監査役含む)の身分証明書 各1通(発行日より3ヶ月以内のもの)
    ⇒本籍地のある役所で取得出来ます。
    ⇒外国の方は不要です。
  5. 役員全員(監査役含む)の登記されていないことの証明書 各1通(発行日より3ヶ月以内のもの)
    ⇒東京法務局や横浜地方法務局等で取得出来ます。
  6. 管理者になる方の上記 3 ~ 5 の書類 各1通(役員のどなたかが管理者となる場合は不要です)
  7. 管理者の写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影したカラー写真。無背景、無帽、正面、上三分身で縦3.0cm×横2.4cmのサイズのもの)
  8. お店の賃貸借契約書等の写し 1部

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