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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

風俗営業(FAQ)

A.ホストクラブは、風営法において1号営業という営業種別に該当します。1号営業の場合、客室の明るさを5ルクス以上に保つ必要があります。基本的には、調光器(スライダックスともいいます)を使用し、客室内が最も暗くなった場合でも5ルクス以上の照度があれば、調光器自体は設置されていても良いはずですが、東京都の場合は取り外すよう指導されます。
ちなみに、5ルクスとは営業所のソファもしくはイスに腰掛けた状態で、テーブル上の新聞が読める程度の明るさです。

A.同一店舗において、風俗営業と深夜営業を兼ねることは出来ません。
これを認めてしまうと時間外営業という脱法行為を助長することになりかねないからです。
理論的には可能なようであっても、現実としてそのような申請(届出)は警察で受理してもらえません。よって、どちらか一方を選択することになります。
また、時間外営業違反は営業停止等の行政処分が科せられますのでご注意下さい。

A.キャバクラは、風営法において1号営業という営業種別に該当しますが、その営業時間は原則として日の出から深夜0時迄となります。
例外的に各都道府県の条例により、深夜1時まで営業が認められている地域があります。
ちなみに、深夜営業の場合は、深夜0時以降の営業が可能ですが、客に対しての接待は出来ません。仮に接待を行っていると無許可風俗営業となり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罪に科せられます。

A.申請から許可を受けるまでの審査期間(標準処理期間)は55日以内となっています。
この間に、風俗環境浄化協会もしくは営業所(お店)を管轄する最寄の警察署の生活安全課担当官によるお店の実地調査が行われます。
また、申請してから許可を受けるまでの間に風俗営業を行うと無許可風俗営業となり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罪に科せられます。

A.外国籍の方をホステスとして雇用する際には、在留資格に制限がありますのでご注意下さい。この場合に雇用可能なのは、『特別永住者』『永住者』『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』『定住者』の方のみとなります。
もし、上記以外の在留資格の方をホステスとして雇用した場合には「不法就労助長罪」となり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(併科あり)という重い処罰を科せられます。

A.有効期間というものはありません。よって、更新の手続もありません。

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