こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。
本日は、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の提出のため
川崎警察署にお伺いしました。
事前に保健所にて飲食店の許可を受ける必要があります。
特に指摘されることはなくスムーズに受理されました。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書が受理されてから10営業日後から深夜営業が可能になります。
坂本事務所では、鶴見や溝の口などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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