風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

所長インタビュー

Q:行政書士は許認可申請の専門家で御事務所は風俗営業許可申請を専門的に扱われているということで、風俗営業許可申請についてはなんでも相談出来るような頼りがいのある印象を受けますが、実際はどんな時相談したらよろしいですか。

まずは、とにかく早めに風俗営業の許可を受けたいという時や、風俗営業の経験はないけどお店を開業してみたいという時等は、是非ご相談頂きたいと思います。当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、正に風俗営業に関する専門事務所です。豊富な実績に基づく許可申請手続きは迅速かつ的確です。

また、申請手続きだけではなく、開業に際して必要となる酒屋・カラオケ屋等各種関連業者をご紹介も出来ますし、経営についてのアドバイス等も致しますので、開業準備から許可取得、そしてアフターフォローに至るまで幅広くサポートさせて頂けるはずです。

Q:お店の形態については幅広く対応されているとのことですが、その中でもどのようなお客様が多いですか。

最も多いのは、クラブ・キャバクラ・ホストクラブ・パブ・スナック等の風俗営業許可申請をご依頼されるお客様です。風俗営業の許可申請は、警察(公安委員会)の審査が非常に厳格なものであるため、申請書類1つとっても、その作成には細心の注意が必要となり、ご自身で申請手続きをされると何度も警察に足を運ばなければならなくなる可能性があります。そうなると、許可を受けること自体が遅れる為、余計な空家賃が発生してしまったり、既に雇用している男性従業員や女性ホステスの人件費の負担が大きくなってしまいます。このようなことから、1日でも早く開業したいという経営者の方からのご依頼が大変多いです。

Q:地域は首都圏をカバーとのことですが、実際にはどのような繁華街のお客様が多いですか。

当事務所の所在地が大田区蒲田ということもあり、最も多いのは蒲田近辺で開業されるというお客様ですが、都内全域及び神奈川県、千葉県、埼玉県のお客様からも多数ご依頼頂いております。風俗営業許可申請に際しては、各公安委員会及び各所轄によって添付書類が若干違っている事がある為、当事務所ではこれまでの実績と最新の情報をもとに対応させて頂いております。

Q:他のホームページでは出しているところが少なかったのですが、風俗営業の調査だけでも依頼することが出来るのでしょうか。

風俗営業のお店は、どこでも開業出来るというわけではありません。風営法第4条第2項に規定されていますが、用途地域による制限及び学校・入院設備のある病院・図書館・児童福祉施設等の保全対象施設と呼ばれるものからの距離による制限を受ける場所があります。これらの場所では許可を受けることが出来ない為、お店の賃貸借契約を行う前に、その場所で風俗営業が可能かどうかを調査しておくことが重要となります。風俗営業の許可申請を依頼する、しないということにかかわらず、当事務所ではこの調査だけのご依頼も承っております。

Q:このホームページを見て御事務所にご依頼しようと思っている方に一言ご挨拶をお願いします。

風俗営業について、どのようなご相談・ご依頼であれ、お客様のお役に立てることこそが、坂本行政書士事務所所員全員の喜びです。近頃は『頑張ります』という言葉を使うと、頑張るのは当然だとか、頑張るだけなら誰でも出来るとか、青臭い等と言う方もいらっしゃるようですが、当事務所は何よりもお客様を大切にし、お客様のことを第一に考え、これからもお客様の為に愚直に頑張っていきたいと思っております。どうぞお気軽にご連絡下さい。所員一同、心よりお待ち申し上げております。

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