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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2011年9月アーカイブ

パチンコ店の新たな取組み

おはようございます。

行政書士の坂本弘です。

昨日、パチンコ店の営業に関して都遊協にて新たな取組みが決定致しました。
http://www.nikkansports.com/pachinko/news/f-pp-tp0-20110929-842393.html

日本人は、「忘れやすい国民」だと言われる事もありますが、この様な継続的な取組みは評価するべきではないかと思います。


坂本

こんばんは、、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は、南武線の尻手駅から歩いてすぐのところにある社団法人 川崎市食品衛生協会に食品衛生責任者講習会の申込みにお客様の代理で行って参りました。
こちらは申込み所と同じフロアに講習会場があり、駅からも近いのですが、青果卸市場の敷地の一角にあるため、迷われる方が多く、中には1時間近く迷われた方もいたと受付の方もおっしゃっておりました。講習を受ける際には地図をよく確認し、時間に余裕を持って会場にお越しくださいとのことでした。
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麻雀店の実地調査

こんにちは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、大田区にて風俗営業の新規許可申請に伴う、風俗環境浄化協会による麻雀店の実地調査がありました。

内装が終ったばかりの営業所は、店全体が綺麗で清々しいですね。

なお、実地調査は無事終了致しました。


坂本

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川崎保健所申請

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は神奈川の川崎保健所に飲食店の営業許可の申請に行って参りました。

保健所の申請の道すがら申請されるお店の内装工事状況も確認してまいりました。

内装工事が完了次第、お店を測量し、警察への申請図面を作成していきます。

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川崎の繁華街仲見世通りです。昼間は夜とは違った雰囲気でした。

こんばんは。坂本行政書士スタッフの法福です。

本日は蒲田のキャバクラの風俗営業許可申請にあたって、蒲田駅周辺を現地調査しました。

もうすぐ9月も終わりですが、ここのところは太陽が隠れていると肌寒く、

しかし陽が出るとまだ多少暑く感じられ体温調整が難しいですね。

街を歩く人も半袖の方と長袖の方が混在しています。

早くもコートを着てらっしゃる方もお見かけしました・・・。

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写真は蒲田の駅ビルと、駅前広場にあるオブジェです。

大田区役所

こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は大田区・蒲田でいただいた風俗営業許可申請に関わる書類を取得しに大田区役所へ行きました。JR蒲田駅を出てすぐのところにありますので、用事がある際も便利かと思います。

これまでに仕事でいろいろな土地の役所へ赴きましたが、必ずしも、役所が駅のそばにあるとは限りません。役所までバスで行くつもりが、バス待ち時間が30分以上あったため、結局時間的に変わらないということで、炎天下の中30分ぐらい歩いて行ったこともありました・・・。

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神奈川県立図書館

こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は風俗営業の調査に関する資料を閲覧するため、
桜木町にある神奈川県立図書館へ行きました。

県立図書館だけあって、本館と新館の二棟に分かれたとても大きな図書館でした。

もうすぐ読書の秋、久々に図書館などへ出向いてゆっくりと本を読むのもいいかな・・・と思いました。

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神奈川県大和市でご相談

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、風俗営業の開業をご検討されている方とお打合せの為に神奈川県大和市に行ってきました。

東京にお住まいの方が、「大和市」と聞くと結構遠いイメージがありますが、蒲田からでは45分位で到着します。

今回は、風俗営業が出来るか否か調査のみのご依頼でしたが、出来るという事であれば次のステップに進んでいく予定です。

最近調査のみからのご依頼が増えておりますが、物件を借りてから「風俗営業が出来ない場所だった!」では目も当てられないですよね・・・

坂本事務所では、風俗営業が出来るか否かの調査のみのご依頼も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

風俗営業の調査はこちら

坂本

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パブの新規許可申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、川崎警察に風俗営業(パブ)の新規許可申請に行ってきました。

9月に入っても30度を越える日が続いていましたが、今日は雨が降っているせいかやっと秋らしい気温という感じでした。

台風15号が明日には本州に接近するとのことですが、皆さん十分注意してください。


坂本

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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、大田区蒲田にてキャバクラの飲食店営業許可申請に伴う、保健所による実地検査に立ち合わせていただきました。

お店で飲食物を調理してお客に提供する場合、警察(公安委員会)に対する風俗営業の許可申請だけでなく、保健所に対する飲食店営業の許可申請も必要になります。

東京都の場合、飲食店営業許可を得る為に満たしていなければならないお店の要件は、下記のようなものがあります。

・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・温度計が設置された冷蔵庫があること。
・調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。

詳しくは、お気軽に坂本事務所までお問い合わせ下さい。

なお、保健所の検査は滞りなく無事終了致しました。

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