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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2011年11月アーカイブ

風俗営業の講習

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日、午前中のパチンコ店実地調査の後は、渋谷にて警視庁生活安全部保安課風俗営業係担当官の方を講師に招いて「風俗営業許可申請について」の講習が行われました。

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風俗営業の講習に併せて、今年の10月1日より施行された「東京都暴力団排除条例」についての詳細な説明もあり、大変参考になりました。


坂本

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パチンコ店の実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、都内にて風俗営業の変更承認申請(構造変更)に伴う、風俗環境浄化協会によるパチンコ店の実地調査がありました。

来月早々にも、パチンコ店の構造変更の実地調査が控えており、現在もその準備に追われております。

なお、実地調査は無事終了致しました。


坂本

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クラブの現地調査

おはようございます。

行政書士の坂本弘です。

昨日は、品川区五反田にて風俗営業の新規許可申請予定のクラブで現地調査を致しました。

50坪を軽く超える営業所は、客室も2室あり、内装もかなり凝った感じで仕上がっていました。

今流行りのLEDライトも、ダウンライトとして多用しており、地球に優しいクラブです・・・


坂本

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こんばんは、坂本行政書士事務所の法福です。

本日は麻布警察署にて、先日提出した無店舗型性風俗特殊営業の変更届の届出確認書を受領して来ました。
届出の名称としては「無店舗型性風俗特殊営業」の変更届になります。

このホームページでは風俗営業の中でもキャバクラ、スナック、バーなどを中心に取り上げていますが、
一般的に「風俗」と聞いてまずイメージされるのはこちらの「性風俗特殊営業」の方かもしれませんね。

坂本事務所では性風俗特殊営業に関するご相談、ご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

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ラウンジの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、大田区にて風俗営業の新規許可申請に伴う、風俗環境浄化協会によるラウンジの実地調査がありました。

アジアン風のゆったりとしたラウンジで、飲み始めたら長居しそうな雰囲気のお店でした。

坂本

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こんばんは、、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は、川崎消防署に「防火管理者選任届」と「消防計画」の提出に行って参りました。

「防火管理者選任届」は、特定用途対象物 (映画館、演劇場、社交場、飲食店、物品販売店舗、遊技場、病院、

ホテル、サウナ施設等及び前記した用途が入っている複合用途建物) の場合は収容人員が30人以上、非特定

用途(共同住宅、学校、工場、図書館、博物館、公衆浴場、事務所、倉庫、駐車場等及び特定用途が入っていな

い複合用途建物)の場合は50人以上の収容人員のある対象物に必要となり、「消防計画」の提出が必要な対象

物は防火管理者選任義務対象物となります。

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幣事務所では「消防計画」の作成及び提出等も行っております。

どうぞお気軽にご相談下さい。

横浜市・緑区の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県横浜市の緑区にて、風俗営業が行えるかどうかの現地調査を行いました。

まずは緑区役所などを回り、病院・学校・保育園など保護対象施設に関する
資料や情報の収集と、お店のある場所の用途地域の確認です。

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それから実際に現地を歩いて調査です。

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お店からの規定距離内に保護対象施設に該当する可能性のある施設がいくつかあったため、
都度役所関係に確認を取りながら調査を進めました。

外を歩いていると、関東地方もいよいよ冬を感じる空気になってきました。
季節の変わり目ですので皆様も体調を崩されぬようご留意下さい。

構造変更承認申請

おはようございます。

行政書士の坂本弘です。

昨日は、神奈川県の港南警察にて構造変更の承認申請に行って参りました。

構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。

(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

第9条に規定されている通り、「営業所の構造又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない」とありますので、営業所内の構造変更の工事着工前には、必ず変更承認申請を行う必要があります。

もし、変更承認申請を行わずに工事を行ってしまうと、未承認の構造変更となり、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれの併科」という重い罪に処されます。

構造変更に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。


坂本

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東京都品川区の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都品川区にて、風俗営業が行えるかどうかの実地調査を行いました。

今回は風営法(または風適法)に規定された保護対象施設(病院、有床診療所、学校、保育園等)にあたる
可能性のある施設はほとんどなく、スムーズに調査を終えることが出来ました。

お店の立地に関わる許可要件は、下記ページ内の「2.場所的要件」にて記載しています。

「風俗営業の許可要件」はこちら

坂本事務所では、その場所で風俗営業が行えるかどうかの調査だけでも承っておりますので、
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

「風俗営業の調査」はこちら

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パブの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、川崎市にて風俗営業の新規許可申請に伴う、風俗環境浄化協会によるパブの実地調査がありました。

全面改装した営業所は、多彩な色を使用した綺麗な内装でした。

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