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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2013年8月アーカイブ

池袋のホストクラブ

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、豊島区池袋にて風俗営業許可申請のご依頼を頂いたホストクラブオーナー様とお打合せでした。

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普段目にする事の無いような、高級なお酒が何本もありました。

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豊島区池袋の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

大宮での調査終了後、今度は東京都豊島区池袋のパブの風俗営業許可申請にあたり、店舗の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査も行いました。

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まず、豊島区役所にて風営法(または風適法)に定められた保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集した後、現地を歩いて調査しました。

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本日は最高気温36度に達する猛暑が堪えましたが、水分を十分補給して乗り切りました!

坂本事務所では、風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は埼玉県さいたま市大宮区でのバーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業が行える場所かどうかの現地調査に行きました。

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風営法(または風適法)による営業禁止区域・地域の制限は、各都道府県の条例等によって異なりますので、その都度細心の注意を払って調査に臨んでいます。

東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県における風俗営業の場所的要件については、下記ページ内「2.場所的要件」にまとめています。
風俗営業の許可要件

坂本事務所では、風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

大宮警察署

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、埼玉県の大宮警察署にクラブ(社交飲食店)の変更届出書の提出に行ってきました。

今回は、営業所の管理者変更に伴う変更届です。

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風俗営業の変更届に関しては、下記ページ内「変更届について」をご参照下さい。
許可取得後の注意点

ご不明な点については、お気軽に問い合わせ下さい。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、先日保健所に飲食店営業許可の申請を行った、大田区蒲田のスナックにてお店の現地調査が実施され、その立会いをさせていただきました。

飲食店営業の許可にあたっては、お店の設備について

・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・食材を保管する冷蔵庫があること。
・調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。

といった要件があります(東京都の場合)。

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検査のほうは何も問題なく、スムーズに終了しました。
大田区保健所のご担当の方にはいつも大変お世話になっています。

パブの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、東京都大田区にてパブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査立会いに行ってきました。

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お酒が大好きなオーナー様で、定年退職後の第2の人生としてパブの経営をされるということでした。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、大田区蒲田バーの開業にあたり、先日消防署へ提出した防火対象物使用開始届に係る店舗の実地検査があり、その立会いをさせていただきました。

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坂本事務所では、バー、スナック、クラブ等のご開業に際しての消防関連書類の作成も承っております。お気軽にご相談ください。

フリーダイヤル、メールはこちら

バーの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、東京都練馬区江古田にてバー(社交飲食店)の風俗営業許可申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査立会いに行ってきました。

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白いソファと長いカウンターが印象的な営業所でした。

大田区蒲田スナックの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日、蒲田のバーにて保健所検査の立会いの後、今度は深夜営業(深夜における酒類提供飲食店営業)の開始届出を行うスナックに伺い、警察への届出書類に添付する店舗の図面を作成するため、お店の測量をさせていただきました。

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お店は居抜きで使用されるとの事でしたが、壁がタイル仕上げの明るく綺麗なお店でした。

坂本事務所では深夜における酒類提供飲食店営業の届出書類作成も多数承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

「深夜営業とは?」はこちら

フリーダイヤル、メールはこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、先日飲食店営業の許可申請を行った大田区蒲田のバーにて、保健所のご担当の方による実地検査があったためその立会いをさせていただきました。

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検査は特に問題なく、スムーズに終了致しました。この後、警察への風俗営業許可申請も行います。

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