風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2013年10月アーカイブ

パチンコ店の実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、警視庁管内にてパチンコ店の風俗営業許可申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査立会いに行ってきました。

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パチンコ店の変更承認申請(構造変更)、各種変更届等についてご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。

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埼玉県狭山市の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は埼玉県狭山市の物件について、当該場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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先日の入間市の調査に続いての埼玉県での調査でした。

風俗営業の場所的な規制については、風営法(または風適法)及び各都道府県条例により定められています。埼玉県の場所的要件については、下記ページにまとめています。
埼玉県の場所的要件

坂本事務所では、こうした「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。事務所所在地は東京都ですが、埼玉県や神奈川県、千葉県等のお客様からもご依頼を頂いておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は先日千代田保健所に飲食店営業許可の申請をさせて頂いた神田のクラブの保健所検査の立会いに行って参りました。

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お店はとてもきれいで、保健所の検査も指摘事項なく無事終了しました。

分割承認申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、豊島区にある池袋警察署に分割承認申請に行ってきました。

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分割承認申請については風営法(または風適法)において下記の通り定められています。

(法人の分割) 第七条の三  風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。
2  第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の三第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
3  第七条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。

坂本事務所では分割承認申請、合併承認申請をこれまで数多く取扱っております。

分割承認申請、合併承認申請をご検討のお客様は、お気軽にご相談下さい。

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みなと保健所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は赤羽橋にある、みなと保健所に先日検査をして頂いた麻布十番のお店の飲食店営業許可証の受領に行って参りました。

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台風27号、28号が接近している影響で大雨が心配されます。お出かけになられる皆様はご注意ください。

風俗営業許可申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、文京区にある本富士警察署にパブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に行ってきました。

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風俗営業許可申請、各種変更届等をご検討のお客様は、お気軽にご相談下さい。

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大田区蒲田の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は弊事務所のある大田区蒲田にて、バーの風俗営業許可申請のため申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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少し遅い時間の調査になりましたが、夜の蒲田は相変わらず多くの人が行き交い賑やかでした。

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坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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文京区保健所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は昨日保健所に検査をして頂いた文京区湯島のバーの飲食店営業許可の証明願い(申請証明書)を受領しに文京区保健所に行って参りました。

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警察への風俗営業許可申請の際に添付する飲食店営業許可証は発行されるまで一般的に1週間から10日前後かかりますが、この飲食店営業許可の証明願い(申請証明書)は飲食店営業許可証が発行されるより先に発行して頂くことが出来、神奈川県や東京の一部の警察では飲食店営業許可証の代わりに飲食店営業許可の証明願い(申請証明書)で風俗営業許可申請を受け付けて頂けるところがあり、風俗営業許可申請を行うまでの時間の短縮をすることが出来ます。

湯島バーの保健所検査立会い

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は先日文京区保健所に飲食店営業許可の申請をさせて頂いた湯島のバーの保健所検査の立会いに行って参りました。

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検査は20分くらいかけてじっくり行われ、特に問題なく無事終了しました。

キャバクラの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

大田区にてキャバクラ(社交飲食店)の実地調査立会いの後、埼玉県大宮市にて同じくキャバクラ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に伴う、埼玉県風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査立会いに行ってきました。

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LEDによる間接照明が非常に幻想的な営業所でした。

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