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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2016年3月アーカイブ

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、先日申請をした神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの飲食店営業許可に関し、保健所の方によるお店の実地検査があり、その立ち合いに行きました。

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お店は内装したてで大変綺麗でした。検査も特に問題なく無事に終了致しました。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、千葉県千葉市の新検見川での麻雀店の風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行ないました。

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千葉市役所にて、保護対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)に関する確認や資料の収集を行い、その後現地を実際に歩いて調査しました。

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結果、保護対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

千葉県における風俗営業の場所的要件は、下記をご参照下さい。
千葉県の場所的要件

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市中原区の元住吉にて、キャバクラの風俗営業許可申請にあたり、営業所からの規定距離内に風営法(または風適法)及び条例で定められた保護対象施設(申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)がないかどうかの調査を行いました。

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中原区役所にて、保護対象施設に関する確認や資料の収集を行い、その後現地を実際に歩いて調査しましたが、規定距離内には保護対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

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保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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品川区の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都品川区内での風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行ないました。

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品川区役所にて、保護対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)に関する確認や資料の収集を行い、その後現地を実際に歩いて調査しましたが、特に問題はなく無事に調査は終了致しました。

川崎・キャバクラの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成のためお店の測量を行いました。

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お店は内装の途中でしたが、市松模様の床が印象的な広いお店でした。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、地元の大田区西蒲田のキャバクラの飲食店営業許可に係る保健所によるお店の実地検査があり、その立ち合いに行きました。

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特に問題点は無く、スムーズに検査は終了致しました。
後日、風俗営業許可申請も行う予定です。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横浜市中区の関内にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)開始届を提出する為、管轄である加賀町警察署へ行きました。

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届出は特に問題無く、スムーズに受理していただく事が出来ました。

坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は世田谷区下北沢の麻雀店の風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成のためお店に伺い測量を行いました。

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お店は麻雀卓の搬入が未だでしたが、新しく内装され大変綺麗な店舗でした。

麻雀店のご開業、営業に関するご相談もお気軽にお寄せ下さい。
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大田区大森のバー測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は大田区大森のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

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お店では内装の仕上げ作業が行われていました。

風俗営業、深夜営業に関するご開業やご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県南足柄市の物件について、その場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行ないました。

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足柄といえば「足柄山の金太郎」というわけで、駅前には金太郎の銅像がありました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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