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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2017年10月アーカイブ

大田区蒲田バーの測量等

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、ハロウィンですね。午前中に下北沢のお店へ伺い保健所検査の立ち合いを終えた後、帰りに井の頭線の渋谷駅からJRに乗り換えをしたのですが、さすがの午前10時。残念ながらまだハロウィン仮装した人は見受けられませんでした。


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渋谷の街はハロウィン仮装で盛り上がりを見せるはずなのですが、まだ時間が早かったようです。去年の渋谷のハロウィン参加数は100万人以上のようですので、今年も平日とはいえ、夜は交通規制や警備隊配備で大混雑が避けられません。因みに、今年7月29日に行われた隅田川花火大会の来場者数は95万7000人のようですので、去年はそれに並ぶ参加者数です。渋谷は日本一ハロウィンで盛り上がっている街かもしれませんね。

そしてハロウィン陽気前の渋谷を後にし、午後は大田区蒲田にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。


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まだお店の設備が整ってはいませんでしたが、壁の落ち着いた深い青色や金色のカウンターが印象的で高級感がありました。営業所は比較的小さめでアットホーム感あるお店です。


深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

港区西麻布の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都港区の西麻布にあるキャバクラの風俗営業許可申請の為、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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港区保健所及び港区役所にて、保全対象施設である病院、診療所や学校、保育所等の資料を確認し、その後実際に現地を歩いて調査致しましたが、規定距離内には保全対象施設に該当するものは無く、無事に調査は終了致しました。

保全対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件

大田区蒲田居酒屋の測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は東京都大田区蒲田で深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届け出のご依頼を頂いた居酒屋の測量に行って参りました。


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測量を行ったお店は、客室が複数あり、営業所も大きく非常に測りごたえがありました。一部の客室では団体のお客様が貸切できそうな間取りであり、忘年会シーズンには最適なお店だと感じました。

中華料理を主としたお店で、内装は「赤」を基調。思わず食欲が増してしまいそうな色合いです。測量中は不覚ながら中華料理を食べたい欲に何度も駆られました。気温も寒くなってきましたので山椒と唐辛子を大量に使った火鍋が食べたいものですね(紹興酒と共に)。


深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、大田区蒲田で開業されるスナックの消防関係書類の提出に係る、消防署の方によるお店の検査があり、その立会いをさせていただきました。

こちらのお店では図面作成の測量で1ヶ月前にお伺いし、保健所の検査で2週間前にお伺いさせていただきました。そして、本日消防検査の立ち合いでしたが、お店へお伺いする度に飾りが増えて賑やかになっているため、毎回新鮮な気分になります。オープンの日には、さらにグレードアップしたお店がお出迎えしてくれることだと思います。


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消防の検査は特に指摘事項なく、スムーズに終了致しました。

坂本事務所では、バーやスナック・クラブのご開業に伴う消防関係書類の提出も承っておりますので、ご不明な点はどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら

渋谷区恵比寿の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都渋谷区恵比寿にある物件について、その場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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調査にあたっては、地図を片手に申請場所の周囲100メートルを実際に歩き、保全対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)が無いかどうかを確認していきます。

今回は規定距離内に保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

世田谷区千歳船橋バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は朝一に大田保健所に出向き、飲食店の営業許可書を受け取り、その足で過去に図面作成の為に測量を行った大森のキャバクラへ伺いました。図面を作成した日数が経っていた為、図面とお店の構造を見比べ、構造に変更点が無いか確認し、それをもとに午後は図面の手直しに追われました。一日の時間が経つのも早いものでして、気が付くと日も暮れた時刻になっていました。

しかし、今日はここからが本題です。図面の手直しを終えると、東京都世田谷区船橋一丁目にある千歳船橋駅へ移動し、バーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。


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お店は真新しいビルの最上階にあり、客室から外の景色が見え、そこからは千歳船橋の街並みが一望できるお店でした。ボトル棚が多い点もこのお店の特徴です。思わずお酒が進んでしましそうですね。


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深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

蒲田スナックの保健所検査等

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、先日測量に伺った蒲田のスナックの飲食店営業許可に係る、保健所の方によるお店の実地検査があり、その立ち会いに行きました。朝一に13度という気温で身震いしながら実地検査へ向かいました。先週の今頃汗ばむ20度後半だった気温が嘘のようですね。坂本事務所では早くも暖房デビューを果たしました。

保健所の実地検査を終えると、その足で矢口消防署蒲田出張所へ移動し、防火対象物使用開始届、防火管理者選任届、消防計画作成届の提出へ参りました。例の如く、矢口消防署は熱気に溢れています。体が温まったところで、午後は川崎区役所へ移動です。


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(川崎区役所1階 すっかりハロウィン仕様です。)


3階にある食品衛生係で、川崎にあるスナックの食品衛生責任者の変更手続きを済まし、ここから怒涛の渋谷へ移動です。


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到着しました。渋谷区役所仮庁舎第三庁舎の保健所です。食品衛生責任者の変更手続きへ参りました。

渋谷区役所仮庁舎へは初めて来ました。現在は3階建ての仮庁舎ですが、新庁舎が完成すると、地上15階、地下2階、最高部高さ71.24m、延床面積約31,400㎡になるようです。新庁舎完成予定の2018年10月中旬頃が楽しみですね。

渋谷消防署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都渋谷区内にあるキャバクラの、消防関係書類を提出する為、渋谷消防署へ行きました。

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提出した書類は、防火管理者の変更届です。消防法では、一定規模の防火対象物の管理権原者は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないと定められています。

坂本事務所では、防火対象物使用開始届、防火管理者選任(変更)届、消防計画作成(変更)届等、風俗営業や飲食店営業に係る消防関係書類の作成も承っております。お気軽にお問い合わせください。
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大田区蒲田スナックの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、東京都大田区蒲田のスナックの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成のためお店の測量を行いました。


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天気はあいにくの雨でしたが、お店へは事務所から徒歩5分圏内にありました為、スーツも雨に濡れること無く、あっさりと移動できました(とは言いましても霧雨でしたが)。それにしましても今日の気温は昨日の28度から極端に下がり、最高気温は19度です。来週も冷え込んだ陽気になるようですので、気温の寒暖差で体調を崩さないよう体調管理には気を付けたいものです。


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測量を行ったお店は比較的大きな営業所でした。明るめのダウンライトが客室を灯し、壁面設置型ソファが多い点が特徴的でした。横並びで談笑できそうなアットホーム感あるお店でした。

東京都中野区の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都中野区内にある物件について、風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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中野区役所にて、保全対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する確認を行い、その後現地周辺を実際に歩いて調査致しましたが、営業所からの規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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