風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2018年5月アーカイブ

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県小田原市にある物件について、申請場所が風俗営業を行えるかどうかの現地調査に行きました。

IMG_1048.JPG
事務所のある蒲田から、隣駅の川崎駅でJR東海道線に乗り換え、1時間強で現地に到着しました。

仕事中ですので小田原城を観光する時間はありませんでしたが、調査の方は問題なく、無事に終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市高津区・武蔵溝ノ口でのキャバクラの風俗営業許可申請の為、申請場所が風俗営業を行えるかどうかの現地調査を行いました。

IMG_1042.JPG

風俗営業を行える場所かどうかの要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件

坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は神奈川県横浜市中区関内の居酒屋の深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

今回お伺いした居酒屋のお店は営業所が地下1階と地下2階の2フロアに跨り、非常に測りごたえあるお店でした。地下1階の営業所では客室が複数あったため、各室の床面積が9.5㎡以上あることを満たさないといけないのですが、問題なく9.5㎡を満たしていました。


IMG_5546.JPG


地下1階の測量を終えると、地下2階の営業所へ移動です。こちらのフロアでは事務所として用いるとのことでしたので客室はありませんが、営業所は地下1階と同様に非常に大きかったです。


IMG_5553.JPG


深夜営業について詳しくは下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は東京都江戸川区南小岩の麻雀店の風俗営業許可申請にあたり、お店の図面を作成する為、お店の測量をさせていただきました。


IMG_5505.JPG


意外かもしれませんが、麻雀店の開業には風営法の規制対象となっているため「風俗営業」(第4号営業)の許可が必要となります。ちなみに、この4号営業には麻雀店だけではなく、パチンコ店も含まれます。

麻雀店とパチンコ店、ここに共通するのは「射幸心」という概念です。射幸心とは、まぐれ当たりによる利益を願う気持ちのことですが、この射幸心をそそるおそれのある遊技を設置する場合、風営法の許可申請が必要になります。

坂本事務所では麻雀店の風俗営業許可申請も多数承っております。麻雀店のご開業をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら

杉並区浜田山バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は東京都杉並区の浜田山にて、バーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。店内は内装工事の方が工事をされていましたが、快くご対応して頂きました。


IMG_5501.JPG


お店では、ダーツ機の設置が予定されていました。ダーツ機をお店で使用する場合、ダーツ機が客室面積の10%に満たない場合は許可の必要なく設置することができます。ダーツ機が客室面積の10%を超えると風俗営業5号許可といい、「ゲームセンター」の許可を取らなくてはなりません。測量を終えた結果、今回のお店では5号許可を取ることなくダーツ機の設置をすることが可能でした。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は午前中に、東京都大田区蒲田にあるバーの開業にあたり、飲食店営業許可申請のため大田区保健所に行きました。保健所の方によるお店の実地検査は明後日行われます。


IMG_4096.JPG


午後は川崎駅へ移動し、川崎保健所へ向かいました。こちらは先日保健所の方による実地検査を終えて、許可が下りた3件のお店の営業許可書の受け取りです。出来上がった許可書を3件分確認するのは大変でしたが、訂正箇所無くスムーズに受け取りの手続きを終えました。後日、風俗営業許可申請も行います。


IMG_4762.JPG

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は午後に、大田区保健所で飲食店の営業許可書を受け取りに行きました。出来上がった許可書を確認し、訂正箇所がありましたので窓口で変更届をその場で書いて提出し、記載事項を変更して頂きました。


IMG_4096.JPG


そして夕方は、川崎駅へ移動しました。川崎市川崎区でのスナックの風俗営業許可申請にあたっての図面作成等の為、お店に伺い測量をさせて頂きました。営業所は比較的小さめでしたが、アットホーム感あるお店でした。ソファや椅子等の設備がまだ入っていませんでしたが、どのようなお店になるのか楽しみです。


IMG_5487.JPG

大田区蒲田のスナック測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、大田区蒲田のスナックの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。


IMG_5478.JPG


この後、図面・書類の作成とともに保健所への飲食店営業許可申請、さらに東京都公安委員会に対し風俗営業許可申請を行います。

風俗営業の許可申請スケジュールについては下記ページをご参照下さい。
風俗営業許可申請スケジュール(東京都の場合)

大田区蒲田の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は弊事務所のある地元・大田区蒲田にて、キャバクラの風俗営業許可申請のため申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

IMG_1010.JPG
JR蒲田駅前(西口)

蒲田駅周辺には大変多くの飲食店が立ち並んでおり、どの店を選ぶか悩んでいるだけでも楽しいところです。賑やかで良い街ですので、機会がありましたら是非訪れてみてください。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は朝一に、東京都品川区五反田のキャバクラの飲食店営業許可に係る、保健所の方によるお店の実地検査があり、その立ち会いに行きました。先日、申請書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量をさせていたお店です。


IMG_5467.JPG


保健所検査に関しましては、許可要件に問題はなくスムーズに終了致しました。

東京都の場合、飲食店営業許可にあたっては主に下記のような設備が必要です。

・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。(ウエスタンドア可。カーテン不可。)
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・温度計が設置された冷蔵庫があること。
・ 調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・ トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。


ご不明な点は、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら

1   2   

風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

お問合わせはこちらから

所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

続きはこちら

事務所ブログ 過去の記事

Access

【事務所所在地】

東京都大田区蒲田4-31-12
TEL:(03)3736-1474
FAX:(03)3736-1476

拡大

【交通】

JR京浜東北線 蒲田駅東口より徒歩5分

東急池上線、東急多摩川線 蒲田駅より徒歩6分

京急線 京急蒲田駅西口より徒歩5分

対応エリア