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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2019年9月アーカイブ

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、東京都品川区でのスナックの開業にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

まず品川区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しました。小粒の雨の中歩いて調査をしましたが、調査終盤は雨が上がりました。もう少し早く上がっていただきたかったところですが。。


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坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、東京都品川区大井町でスナックの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。


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営業所は比較的小さいお店ですがアットホーム感あるお店でした。こちらのお店は営業所が1階と2階で分かれていました為、測量のし甲斐がありました。明日は営業場所が風俗営業が行える場所かどうか調査をする予定です。

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区でのシーシャバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。


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今回のお店は深夜営業では珍しく、シーシャ(水タバコ)を扱うお店でした。お酒と併せたコミュニケーションツールとして面白いですよね。シーシャは味の多さが特徴的でアップルやグレープといったフルーツ系のフレバ―を筆頭として非常にたくさんの味があります。窪塚洋介や数多くの著名人が愛用しているようですね!シーシャを吸いながらの飲酒、酔いが回らないよう注意が必要です。

世田谷区八幡山バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、世田谷区八幡山でのバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。


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店内はまだ内装工事中でしたが、内装工事の方にも測量中は快くご対応頂きました。深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

大田区蒲田バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、東京都大田区のバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。


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バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、東京都世田谷区祖師ヶ谷大蔵のバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。


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駅を降り、ロータリーにはウルトラマンの像がありました。どうやら昔、祖師ヶ谷大蔵に円谷プロ本社があったことが理由のようですね。ウルトラマン商店街なるものもありましたので、次回祖師ヶ谷大蔵へ訪れた際は是非立ち寄ってみたいです。


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測量をしたお店は店内から東京が一望できるロマンチックなお店でした。壁にある花の装飾も印象的なお店です。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、東京都調布市仙川町でのキャバクラの開業にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

まず調布市役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。


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役所で資料を確認した後は、実際に現地へ向かい調査を行いました。しかしながら、今回につきましては、営業所付近で保全対象施設である「認可保育園」が確認されたため、申請場所は残念ながら風俗営業が行える場所ではありませんでした。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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