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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2020年5月アーカイブ

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、神奈川県逗子市での風俗営業の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。


逗子駅.jpg


まず逗子市役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、神奈川県横浜市鶴見でスナックの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。


SCANDAL.JPG


営業所の広さはやや小さめですが、カウンターの形が独特なお店で測量のし甲斐がありました。

坂本事務所では、川崎市、横浜市など神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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