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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2021年2月アーカイブ

銀座のバーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの齋藤です。

本日は、銀座のバーの営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成のためお店の測量を行いました。


1614651626717.jpg


このお店にはシーシャ(水タバコ)が飾ってあります。
珍しいですよね。銀座にお越しの際にはぜひ行ってみてはいかがでしょうか。

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、横浜市中区福富町での風俗営業の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

まず横浜市役所(本庁)に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

私は本庁を初めて訪れましたが、
思った以上に広く、横浜らしい雰囲気の建物でした。

役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

調査終了後、駅に向かう途中で写真を撮りました。


横浜市役所前.jpg


"残業"が光っています。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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高津区溝口の風俗営業調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、高津区溝口での風俗営業の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

まず高津警察署、高津区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

高津区役所庁舎のご案内.jpg

今回の申請地は保全対象施設である有床の病院も近くシビアな立地なため、
営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、より慎重に調査を進めました。

結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、世田谷区三軒茶屋での風俗営業の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

まず世田谷区役所(本庁)に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

三軒茶屋の風俗営業調査.jpg

東京23区の中でも最大の人口を有することもあり、世田谷区役所(本庁)は複数の建物で構成され、
かつ、それぞれの庁舎も広く、
問い合わせ先の各課を回るには他と比べて多く時間を要しました。

役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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豊島区池袋の風俗営業調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、豊島区池袋での風俗営業の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

豊島区池袋の風俗営業調査.jpg

道すがらコロノンさんがいらっしゃいました。
コロノン (コロNOン)さんはトラ猫 (トラネコ)をモチーフとしたマスコットだそうです。

さて、まず豊島区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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台東区上野の風俗営業調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、台東区上野での風俗営業の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。


写真 2021-01-27 13 41 52.jpg


まず台東区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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