風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
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2021年10月アーカイブ

八王子ナイトクラブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は八王子ナイトクラブにて、特定遊興の申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。

「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、
客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、
午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの
(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条11項)。

ダンスをするお店なのですが、珍しいことにステージと客席との間に段差もなくフラットです。
八王子ナイトクラブ.png

坂本事務所では、本記事のように八王子のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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港区浜松町キャバクラの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は港区浜松町にて、社交飲食店営業の申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。

山手線浜松町駅と大江戸線大門駅に近くアクセスが良いです。
浜松町キャバクラ.jpg

坂本事務所では、新橋や六本木などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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加賀町警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、横浜市中区内でのバーの開業にあたり、
深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、
管轄である加賀町警察署に伺いました。

加賀町警察署は横浜中華街の手前にあります。
横浜中華街.jpg
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から午前6時まで)において、
主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、
その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

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