風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2023年2月アーカイブ

銀座バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は銀座にて、深夜酒類提供飲食店営業届の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

木の色を基調にした良い雰囲気のお店でした。
銀座バー.jpg

坂本事務所では、新橋や浜松町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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西葛西クラブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は西葛西にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

シンプル目な内装で心が落ち着きそうなお店でした。
西葛西クラブ.jpg

坂本事務所では、市川市や小岩などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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伊勢佐木警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は、社交飲食店の営業許可申請を行うため、
横浜市の伊勢佐木警察署に伺いました。

提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

伊勢佐木警察署の近くには大通公園があり、都会の中でも自然を感じることができます。
横浜 伊勢崎警察署前.JPG

風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は小田急相模原にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

赤と黒を基調としたシックな雰囲気でした。
小田急相模原キャバクラ2.jpg

坂本事務所では、本厚木や相模原などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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西葛西バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は西葛西にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

駅から徒歩5分で通いやすい場所でした。
西葛西 深酒バー.JPG

坂本事務所では、小岩や五反田などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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関内キャバクラの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は関内にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

店内は高級感がありました。
関内社交飲食店.JPG

坂本事務所では、鶴見や川崎などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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曳舟の調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は、曳舟での社交飲食店営業許可の申請を行うにあたり、現地調査を行いました。

まず墨田区の医療機関名簿を墨田区ホームページにて取得し、
墨田区役所にて風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、
規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、
調査を進めました。結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

すぐ近くにスカイツリーがあり、夜はライトアップされ綺麗でした。
ビッグウエスト向島 調査.jpg

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

吉川警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、社交飲食店の営業許可申請を行うため、
吉川警察署に伺いました。

提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

吉川警察署は吉川駅からバスで向かうルートがありますが、現在本数が少ないため注意が必要です。
吉川警察署.jpg

風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

曳舟バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は曳舟にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

窓からスカイツリーを見ることができ、眺めが良かったです。
東向島ラッキー8.jpg

坂本事務所では、鶴見や関内などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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座間警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、社交飲食店の管理者変更の届出を行うため、
座間警察署に伺いました。

提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

座間警察署は座間駅から少し歩いたところにありました。周りには高いビルなどはありませんでしたが、大きめのショッピング施設があり住みよさそうでした。
座間警察署.jpg

風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

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