こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は蒲田のバーの飲食店営業許可の為の保健所検査の立会いに行って参りました。
明るくきれいなお店でした。
検査は指摘事項も無く無事終了しました。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は蒲田のバーの飲食店営業許可の為の保健所検査の立会いに行って参りました。
明るくきれいなお店でした。
検査は指摘事項も無く無事終了しました。
おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は昨日飲食店営業許可申請をさせて頂いた巣鴨のPUBの、保健所検査の立会いに行って参りました。
朝から雪が降り、電車も少し遅れ気味でした。
検査は無事終了しました。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は新宿警察署に、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(バ-)の届出に行ってきました。
坂本事務所では、ダーツバー、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等といった深夜における酒類提供飲食店営業のご相談を多数頂いております。
深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
深夜における酒類提供飲食店営業についてはこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は池袋保健所に巣鴨のPUBの飲食店営業許可申請に行って参りました。
保健所の検査の日程はそれほど埋まっていなかったので、明日行われることになりました。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、横浜市神奈川区東白楽にてパブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に伴う、実地調査立会いに行ってきました。
新規に内装されたということもあり、非常に綺麗な営業所でした。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は昨日飲食店営業許可の申請をさせて頂いた、西蒲田のPUBの保健所検査の立会いに行って参りました。
特に指摘事項も無く検査は無事終了しました。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(バ-)の届出の後は、六本木にある麻布警察署にクラブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に行ってきました。
やはりまだ1月ということもあり、そんなに混雑していないのか、東京都風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査は1週間後となりました。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は地元大田区の蒲田警察署に、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(バ-)の届出に行ってきました。
坂本事務所では、ダーツバー、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等といった深夜における酒類提供飲食店営業のご相談を多数頂いております。
深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
深夜における酒類提供飲食店営業についてはこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
池袋の調査が終わった後、今度は池袋からJR山手線で二駅隣の巣鴨へ直行しました。巣鴨でもバーの営業許可申請を予定しているため、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行ないました。
調査の範囲内に、保護対象施設に該当する「新設の認可保育園」があり、どきっとしましたが、条例で風俗営業の規制を受ける距離よりは離れていました。このように、近隣に風俗営業店があったとしても、新たに保護対象施設が設置されている可能性もありますので、申請の際には入念に店舗周辺を調査しなければなりません。
そのほかには問題となる施設はなく、無事に調査は終了しました。
保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都豊島区池袋での風俗営業許可申請にあたり、店舗の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず、豊島区役所にて風営法(または風適法)に定められた保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集した後、現地を歩いて調査しました。
結果、規定距離内には保護対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了しました。