こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請の為、川崎警察署に行きました。
提出した申請書類には特に問題なく、無事受理していただきました。後日、お店の実地検査が行われます。
坂本事務所では、川崎市をはじめ神奈川県のお客様からも多数のご依頼を頂いております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請の為、川崎警察署に行きました。
提出した申請書類には特に問題なく、無事受理していただきました。後日、お店の実地検査が行われます。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都江東区内の物件につき、風俗営業が行える場所かどうかの調査を行いました。
江東区役所および保健所で、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)に関する確認や資料の収集を行い、その後現地を実際に歩いて調査しましたが、規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの飲食店営業許可に係る、保健所によるお店の実地検査があり、その立ち会いに行きました。
調理場内の設備など、許可要件に問題はなく、検査は短時間で終了致しました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都大田区蒲田のバーの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成のためお店の測量を行いました。
赤と黒のカウンターがスタイリッシュな印象のお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都大田区蒲田のスナックの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成のためお店の測量を行いました。
大きめのペンダントライトの灯りが温かい印象のお店でした。
報道やネットニュースでご存知の方も多いかと存じますが、本日6月23日より改正風営法が施行されました。
最も大きな改正点は、大々的に報じられているように「特定遊興飲食店営業」というカテゴリが新設され、客にダンスをさせるクラブ等が深夜営業可能になったことです。
とはいえ営業可能地域が特定されていたり、店内の照度が10ルクス以上、客室面積が33㎡以上などの要件がある許可営業となり、手放しで全てのダンス営業が深夜営業可能となったわけではありませんので、注意が必要です。
また、もう1つ大幅な改正点としてゲームセンターの16歳未満立ち入り規制の変更があります。各都道府県条例により異なりますが、例えば東京都の場合、18時以降は16歳未満の年少者を店内に立ち入らせてはいけませんでしたが、改正後は保護者同伴であれば22時まで入店が可能となります。
改正風営法についてご不明な点は、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都港区赤坂のクラブの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為お店に伺い測量を行いました。
お店は開業に向けて準備の真っ最中でしたが、凝った内装の作りで高級感溢れるお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は品川区大井町にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)開始届の作成にあたり、書類に添付する図面作成の為お店に伺い測量を行いました。
スタイリッシュな内装が印象的なカウンターバーでした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市川崎区のバーの風俗営業許可申請の為、川崎警察署に行きました。
窓口が混み合っており、少々待ち時間がありましたが、書類のほうは問題無く、スムーズに受理していただきました。
坂本事務所では、川崎市をはじめ神奈川県のお客様からも多数のご依頼を頂いております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、千葉県習志野市内での麻雀店の開業にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行ないました。
習志野市役所にて、保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である学校や幼稚園、保育所、病院等々の資料を確認・収集した後、実際に現地を歩いて調査しました。
調査の結果、保護対象施設に該当する施設は有りませんでしたので、後日風俗営業許可申請を行う予定です。
千葉県における風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページをご参照下さい。
千葉県の場所的要件