風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

許可証再交付申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、大田区の蒲田警察署に風俗営業の許可証再交付申請に行ってきました。

IMG_1502.JPG

許可証再交付については、風営法(風適法)第5条第4項に記載されています。

第五条(許可の手続き及び許可証)  
4  許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

もし、許可証を紛失したまま営業を行っていると、許可証の掲示義務違反となり30万円以下の罰金に処せられるのでご注意下さい。

第六条(許可証等の掲示義務)
風俗営業者は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

許可証の再交付、許可証の書換えに関してご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

お問合わせはこちらから

所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

続きはこちら

事務所ブログ 過去の記事

Access

【事務所所在地】

東京都大田区蒲田4-31-12
TEL:(03)3736-1474
FAX:(03)3736-1476

拡大

【交通】

JR京浜東北線 蒲田駅東口より徒歩5分

東急池上線、東急多摩川線 蒲田駅より徒歩6分

京急線 京急蒲田駅西口より徒歩5分

対応エリア