こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、台東区上野のクラブの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
風俗営業の許可申請にあたっては、申請場所から100m以内に、保護対象施設(=風営法(または風適法)及び各都道府県条例において定められた、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)が無いかどうかを調査します。
今回は調査場所が台東区と文京区の区界を含んでいたため、両区の区役所を回って保護対象施設の場所を確認・資料を収集してから現地に向かい、実際に歩いて調査しました。
文京区役所
台東区役所
今回は、保護対象施設はなく無事に調査終了致しました。
文京区役所は後楽園駅と直結しており、すぐ傍に東京ドームがあります。