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ダンスVS風営法(6)

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

先日から取り上げている、日経新聞夕刊の連載「ダンスVS風営法」の最終回が掲載されていました。

前回の記事はこちら

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(前略)終戦直後、買春の温床になっていたダンスホールを取り締まりの対象にした風営法の制定から70年弱。超党派の国会議員約70人によるダンス文化推進議員連盟(会長・小坂憲次元文部科学相)は「ダンスを切り口とする営業規制は時代に合わない」として、風営法の条文から「ダンス」の項目を削除する方向で法改正の本格検討に入った。改正案では、昼から夜間にレストランやカフェでDJなどが音楽をかけ、客が踊るような営業を風営法の枠組みから外す。(中略)一方、現在は原則午前0時(地域によっては午前1時)までのクラブの営業時間は延長した上で、「ダンス」の名称を冠さない別の深夜帯の営業携帯として、風営法の枠組みに残す案も合わせて検討している。議連は議員立法も視野に、今国会での改正を目指す。(後略)

連載はこれで終わりでしたが、引き続き、改正の行方に注目していきたいと思います。

最後に、以前も紹介しましたが関連ニュースのリンクをまとめておきます。

風営法の「ダンス規制」は表現の自由を侵す!? 「法改正」求める動き

坂本龍一ら 風営法の規制対象から「ダンス」削除求める

社交ダンスにも及ぶ「風営法規制」の波

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