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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

港区新橋の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都港区新橋の物件について、風俗営業が行える場所かどうかの調査を行いました。

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営業所から半径100mの範囲内に、風営法(または風適法)及び条例で定められた保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営むことが出来ない施設)がないかどうかを調査しますが、今回の調査範囲は港区と中央区にまたがっていたため、両区の役所をまわり保護対象施設である病院や学校、保育所等の資料を収集・確認してから、現地を歩いて調査しました。

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調査の結果、規定距離内に保護対象施設はなく、無事に調査終了しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

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