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「クラブ」、風俗営業から除外 警察庁方針

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

たびたびブログで取り上げている、クラブ等のダンス営業に係る風営法緩和に関する記事がありました。(前回の関連記事

「クラブ」、風俗営業から除外 警察庁方針 照明・営業時間で判断
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO76271970Y4A820C1CC0000/

客がダンスや音楽、飲食を楽しむいわゆる「クラブ」について、警察庁は10日、風俗営業法の規制を見直す方針を決めた。店内の明るさなど一定の基準を満たせば「風俗営業」の対象から外れ、午前0時以降の営業が可能になる。秋の臨時国会に風営法の改正案を提出する方針だ。

報告書は、現在のクラブを、店内の照度や営業時間によって3つに分類した。

明るさが休憩中の映画館程度とされる10ルクス(上映中は1~2ルクス)を超え、午前0時で営業を終える場合は、一般の飲食店とし、風営法上の許可は不要とする。ただ午後10時以降の未成年者の立ち入りは禁止する。

店内が10ルクスより明るく午前0時以降に営業する場合は風俗営業ではなくなるが、「深夜遊興飲食店」として新たな規制の方法を検討する。

一方、店内の照度が10ルクス以下の場合は引き続き風俗営業とするが、都道府県の条例により柔軟に営業時間の延長ができるよう求めた。

また、飲食を伴わないダンス教室は風営法の対象から外す。

法改正の内容がかなり具体的に示されてきました。ポイントは営業時間に加えて「店内の照度」によって規制の区分が為されるところでしょうか。現行の風営法で、ナイトクラブやディスコが分類されている3号営業に求められる照度は5ルクス以上ですので、10ルクスというのはその倍の明るさになります。「風俗営業」のカテゴリから外れようとすれば、店内の照明を明るくしなければならなくなりそうです。

また、「深夜遊興飲食店」という、全く新たなカテゴリも創設されそうで、具体的な内容が気になります。今後も改正の推移に注目していきたいと思います。

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