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港区西麻布バーの保健所検査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は午前中、先日の大田区保健所の検査で許可がおりました、蒲田のスナックの営業許可書を受け取りにきました。


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そして、午後は東京都港区西麻布へ移動し、バーの飲食店営業許可に係る保健所の方によるお店の実地検査があり、その立ち会いに行きました。


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許可要件に関しては問題なく、検査はスムーズに終了致しました。

東京都の場合、飲食店営業許可にあたっては主に下記のような設備が必要です。
・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。(ウエスタンドア可。カーテン不可。)
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・温度計が設置された冷蔵庫があること。
・ 調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・ トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。


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