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無店舗型営業の変更届の提出

こんにちは。

坂本行政書士事務所の上村です。

本日は大宮警察署に行ってまいりました。

さっそく余談ですが、警察署の隣に造幣さいたま博物館と造幣局があります。
造幣さいたま博物館.jpg

話を戻しまして、警察署といえば、運転免許書の更新ですとか、遺失物の届出ですとか、いろいろ思い浮かべると思いますが、今回は、無店舗型性風俗特殊営業の変更届を提出しに行きました。

無店舗型営業は、
名称や電話番号、ホームページのURLのどれか一つでも変更があった場合に、必ず管轄の公安委員会(警察署)に届け出なければなりません。

行政書士はこの届出をするために書類を作成します。そして、今回その届出に来たということです。

自身で届出をすることが面倒だという方はぜひ当事務所にお問い合わせ下さい!

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