風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

港北警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、新横浜でのバーの開業にあたり、
深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、
管轄である港北警察署に伺いました。

港北警察署はいずれの駅からも等距離で大倉山駅から少し歩きました。
港北警察署.jpg
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から午前6時まで)において、
主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、
その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

風俗営業の調査(100m)

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