風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

伊勢佐木警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、社交飲食店の管理者変更の届出を提出した件で、
管理者証が出来上がった旨ご連絡いただいたため、
管理者証を受け取りに伺いました。

伊勢佐木警察署は繁華街が管轄のため風営法の申請件数も多く、事務所としましては頻繁にお世話になっております。
伊勢佐木警察署 2023-01-11.jpg

風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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