こんにちは、坂本行政書士事務所の法福です。
本日は地元の大田区・蒲田にて、風俗営業が行えるかどうかの現地調査を行いました。
風営法(または風適法)では、お店のある場所の用途地域によって、規定距離内にあると風俗営業を営むことができない施設、保護対象施設というものが定められています。詳しくは下記ページをご覧下さい。
坂本事務所では、風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
写真はJR蒲田駅西口前にあるアーケード街です。いつでも賑やかで活気のある街です!