こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
先週ですが、パチンコ店の賞品買い取りに関して奈良県で2人逮捕されるという事件がありました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120218-00000272-mailo-l29
パチンコ店の賞品買い取りに関して、風営法(風適法)第23条第1項第2号では、「遊技場営業者の禁止行為」として規定しています。
(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
最近、この様な話は余り耳にしたことはありませんでしたが、まだまだあるんですね・・・
坂本