こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、港南区保健所(港南福祉保健センター 福祉保健課健康づくり係)へ
飲食店営業許可変更届資料の提出に伺いました。
社交飲食店営業許可申請や深夜酒類提供飲食店営業において、
許可書の表記が正しい住居表示であることや、ビル名等が賃貸借契約書に則した表記であることが必要です。
場合によっては補正の対象となり、手続き完了が長引く可能性もあります。
ご依頼者様としても、お店の空家賃や不要な出費を抑えるためにも重要です。
横浜市内の保健所は区役所内にある場合が多く、港南区も区役所内にありました。
坂本事務所では、上大岡や関内などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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