こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。
本日は、江戸川区にある葛西警察署にパブ(深夜における酒類提供飲食店営業営業)の開始届の手続きに行ってきました。
書類の内容に問題はなく、スムーズに受理されました。
届出書類には飲食店営業許可証を添付する必要がありますが、
営業所の所在地や営業者の住所の記載方法は警察署に提出する各種証明書類と一致させなければなりません。
もし異なっていることが後から判明した場合は保健所に行き事前に訂正をしてもらいます。
坂本事務所では、浦安や船堀などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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