こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。
本日は、社交飲食店の営業許可申請を行うため、
横浜市の伊勢佐木警察署に伺いました。
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。
ただし、管理者証に使用する顔写真については胸元まで写っている必要があります。
今回提出した写真は顔が大きく映りすぎていたため写真のみ再提出となりました。
基準となる大きさとしてはネクタイの結び目の位置より上が写っていればOKです。
風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)
(営業の許可)第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら