こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。
本日は西葛西にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。
西葛西のお店の測量は本日2件目ですが、こちらのお店も明るいお店でした。
社交飲食店では5ルクス以上の明るさを保たなければなりません。
基準としてはテーブルの上で新聞を読める明るさが必要となります。
この点、本店舗は問題ありませんでした。
坂本事務所では、市川や小岩などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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