風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

蕨警察署での手続き

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。

本日は、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の提出のため
蕨警察署にお伺いしました。

埼玉県では風俗営業の申請・届出について他の地域に比べ厳格で、より多くの添付書類と詳細な図面が必要になります。

本日の届出も窓口にて図面に関する多数の指摘を受け再提出となりましたが、弊所職員の連携により即座に図面を修正し事務所から遠方であるにも関わらず1時間以内に再提出することが出来、無事受理されました。

どのような状況においても、迅速に手続きを完了させることが出来るのが弊所の強みです。

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書が受理されてから10営業日後から深夜営業が可能になります。

蕨警察所 2025-10-28 15 34 10.jpg

坂本事務所では、大宮や川口などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら

風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

お問合わせはこちらから

所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

続きはこちら

事務所ブログ 過去の記事

Access

【事務所所在地】

東京都大田区蒲田4-31-12
TEL:(03)3736-1474
FAX:(03)3736-1476

拡大

【交通】

JR京浜東北線 蒲田駅東口より徒歩5分

東急池上線、東急多摩川線 蒲田駅より徒歩6分

京急線 京急蒲田駅西口より徒歩5分

対応エリア