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大田区バーの消防書類提出

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、大田区のバーの営業開始に伴う、消防関連の書類を提出しに矢口消防署へ行ってきました。

P1000511.JPG

具体的には「防火対象物使用開始届出書」という書類です。

東京消防庁のページには下記のように記されています。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/tenants/index.html

店舗等の出店や入居の際、建物又はその部分を使用しようとする方は、使用を開始する日の7日前までに、防火対象物使用開始届出書の届け出が必要です。
≪火災予防条例第56条、第56条の2≫

ご担当の方には大変ご親切に対応していただき、スムーズに届出は終了しました。

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