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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

新橋スナック測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は新橋にて深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、
添付書類の図面作成の為、お店に伺い測量をさせていただきました。

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こじんまりとしたお店でしたので、スムーズに測量することができました。

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従業員によるお客様への接待行為を行っていなくても、深夜(午前0時から日出時)において、設備を設けてお客様に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)は深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)の届出が必要になります。

深夜営業とは?はこちら

ご不明な点は、どうぞお気軽に坂本事務所までお問い合わせ下さい。

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