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相続承認申請その2

こんばんは。行政書士の坂本弘です。

昨日の相続承認申請の続きです。

相続承認申請とは、風営法(風適法)の第7条に定められています。

(相続)
第7条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。

2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない日の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3 第4条第1項の規定は、第1項の承認の申請をした相続人について準用する。

4 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。

5 第1項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。

6 前項に規定する者は、第1項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。


相続承認申請についてポイントは2つあります。

一つ目は、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受ける必要があることです。

二つ目は、相続人が2人以上いる場合では、その協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定める必要があります。

相続承認申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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