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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

用語集

風営法における遊興とは、『営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること』をいいます。分かりやすく説明すると、不特定多数の客に歌・ダンス・ショーを見せたり、生バンドの演奏を聞かせたりするようなことは遊興に該当します。
また、のど自慢大会等客が参加する遊戯・ゲーム・競技等を行わせることも遊興に当たります。
カラオケについては、ステージ等の設備を設けて不特定の客に使用させたり、歌うことを勧奨したり、歌をほめはやしたりする行為等が遊興に該当しますが、不特定の客が自ら歌うことを要望した際に、マイクや歌詞カードを手渡したりカラオケ装置を作動させたりするような行為は遊興には当たりません。

風営法における接待とは、『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』をいいます。分かりやすく説明すると「ホステス(ホスト)等が特定の客の近くに居て、談笑の相手になったり、お酒を作ったり、お酌をしたり、一緒にカラオケを歌ったりするような行為」等が接待に該当し、これらの行為の相手が同性であるか異性であるかを問いません。
これに対して、お酌をしたり、お酒を作ったりはしても直ちにその場を立ち去る行為、社交儀礼上の挨拶をかわす程度の行為等は接待には該当しません。

※風俗営業の許可を受けずに「接待」行為を行うと、無許可風俗営業になり2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罪を科せられますのでご注意下さい。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号~第5号までに規定されている、客に飲食、遊興をさせて接待をする営業や設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業等のことを指します。
具体例としては、クラブ・キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・麻雀店・パチンコ店・ゲームセンター等が挙げられます。
風俗営業を始めるには、営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、許可を受ける必要があります。警察に申請書類を提出してから許可を受けるまでの審査期間は55日以内となっています。

※風俗営業の許可を受けずに風俗営業を行うと、無許可風俗営業になり2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罪を科せられます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の略称。

風営法第1条により法の目的は次のように定められています。

 目的1:善良の風俗の保持
 目的2:清浄な風俗環境の保持
 目的3:少年の健全育成に障害を及ぼす行為の防止

また、上記目的のために営業区域や営業時間、年少者の営業所への立ち入り規制等の制限を設けています。

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