風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2012年2月アーカイブ

ラウンンジの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、雪の中港区六本木にて新規の風俗営業許可申請に伴う風俗環境浄化協会による実地調査が行われました。

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店全体が白とベージュで統一された、ショールームの様な内装が印象的な営業所でした。

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なお、営業所の写真は、お客様のご要望によりぼやかしてUPしております。

坂本

変更届出書

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、台東区にある上野警察署に変更届出書の提出に行ってまいりました。

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今回の変更項目は、法人役員に関する事項でした。

変更届については、下記ページ内「変更届について」に記載しています。
許可取得後の注意点

坂本事務所では、法人役員の氏名、住所の変更、営業所名称変更、管理者変更等の変更届出書も承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

坂本

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港区の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は港区六本木でクラブの風俗営業許可申請の為、現地調査を行ってきました。風営法(または風適法)で定められたお店からの規定距離内に、保護対象施設(病院、有床診療所、学校、保育所など)がないかどうかのチェックです。

まずは港区役所やみなと保健所に立ち寄り、関係書類を収集しました。

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港区役所のすぐそばには、最寄り駅の地下鉄大門駅の駅名の由来となった、増上寺の総門があります。

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みなと保健所はこの2月から新しい庁舎に移転しており、真新しい建物の中は大変綺麗でした。職員の皆さんも気持ちがいいでしょうね。

その後は六本木に向かい、申請物件の周囲を歩いて調査です。調査範囲内に六本木ヒルズがあったので、その内部の診療所等々についても調査したのですが、ヒルズの中は迷ってしまいそうなほど広かったです・・・。

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いくつか役所等に確認を要する事項はあったのですが、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

バーの届出

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、大田区の蒲田警察にて「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の提出に行ってまいりました。

「深夜における~」と言うのは長い為、「深夜営業(しんやえいぎょう)」「深酒(ふかざけ)」等と略して呼んでいます。

深夜営業についてはこちら

坂本事務所では、居酒屋、ショットバー、ガールズバー等の深夜営業に関する届出も承っております。

お気軽にお問い合わせ下さい。

坂本

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梅ちゃん先生

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

NHK朝の連続ドラマ小説「梅ちゃん先生」が、4月2日からスタートするのに合わせて、私の地元大田区が同番組と連動した観光街づくり事業に乗り出すということで、平成24年度予算案に1260万円を計上したそうです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120221-00000523-san-ent

この様な取り組みをきっかけとして、地元大田区の飲食店等が活性化していけば良いですね!


坂本

パチンコ店賞品買い取り

こんにちは。

行政書士の坂本弘です。

先週ですが、パチンコ店の賞品買い取りに関して奈良県で2人逮捕されるという事件がありました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120218-00000272-mailo-l29

パチンコ店の賞品買い取りに関して、風営法(風適法)第23条第1項第2号では、「遊技場営業者の禁止行為」として規定しています。

(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条  第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
二  客に提供した賞品を買い取ること。

最近、この様な話は余り耳にしたことはありませんでしたが、まだまだあるんですね・・・


坂本

こんにちは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、埼玉県川越市の川越警察に無店舗型性風俗特殊営業の開始届を提出に行ってまいりました。

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無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書は、風営法(風適法)第2条第7項第1号に定められています。

(用語の意義)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

坂本事務所では無店舗型性風俗特殊営業開始届、変更届、通信販売や映像送信型風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業、デートクラブ営業等の性風俗関連営業も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

坂本

東京法務局城南出張所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は風俗営業許可申請に必要な書類取得の為、法務局へ行きました。

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大田区を管轄する城南法務局は、事務所のある蒲田から電車で10分程で到着する、鵜の木駅の

近くにあります。普段はそれほど混雑していることはないのですが、珍しく待ち座席が一杯に

なるほど混んでいて随分待ち時間が長引いてしまいました・・・。

変更届出書

こんにちは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、東京都港区にある愛宕警察署に風営法(風適法)にかかわる変更届出書の提出に行ってきました。

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変更届については、下記ページ内「変更届について」に記載しています。
許可取得後の注意点


5時ギリギリになってしまいましたが、何とか間に合いました。

愛宕警察の「愛宕」という地名の由来は、愛宕山から付けられたと言われており、愛宕山は意外なことに、標高25.7mあり、天然の山としては23区内の最高峰だそうです。

変更届出書に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

坂本

風俗営業許可申請

おはようございます。

行政書士の坂本弘です。

昨日、巣鴨でのパブの実地調査の後は麻布警察に新規の風俗営業許可申請に行ってきました。

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インフルエンザが、流行のピークを迎えているみたいです。

ブログをご覧の皆様 お身体に十分お気をつけ下さい!


坂本


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