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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2012年2月アーカイブ

パブの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、豊島区巣鴨にて新規の風俗営業許可申請に伴う風俗環境浄化協会による実地調査が行われました。

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丸いシャンデリアが印象的な営業所でした。

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坂本

大田区のバーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は大田区のバーの深夜営業届出にあたって、

お店に伺い図面作成の為の測量をさせていただきました。

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ギター等が置いてあり、とても明るい雰囲気のきれいなお店でした。

大田区の風俗営業調査

こんにちは、坂本行政書士事務所の法福です。

本日は地元の大田区・蒲田にて、風俗営業が行えるかどうかの現地調査を行いました。

風営法(または風適法)では、お店のある場所の用途地域によって、規定距離内にあると風俗営業を営むことができない施設、保護対象施設というものが定められています。詳しくは下記ページをご覧下さい。

風俗営業の許可要件はこちら

坂本事務所では、風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

風俗営業の調査はこちら

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写真はJR蒲田駅西口前にあるアーケード街です。いつでも賑やかで活気のある街です!

港区にて風俗営業調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

昨日ですが、港区の青山にて、風俗営業が行えるかどうかの現地調査を致しました。

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調査を進めつつ歩いていると、あのエイベックスグループの本社ビルがありました。

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さすがに音楽業界をリードする大企業の本社だけあり大きなビルでした!


坂本事務所では、風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

渋谷区のバー測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

昨日は渋谷区のバーの深夜営業の届出にあたって、

お店に伺い図面作成の為の測量をさせていただきました。

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少し大きな落ち着いた雰囲気のお店で、木製のテーブルや椅子にこだわりを感じました。

スナックの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、江東区南砂町にて新規の風俗営業許可申請に伴う風俗環境浄化協会による実地調査が行われました。

改装工事を行った営業所は、非常に綺麗でした。


坂本

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西陣堂冬号

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

先月取材を受けた、パチンコメーカーの㈱西陣様が発行している「西陣堂」が、先週末より順次全国のホール様に発送されたそうです。

先月の記事はこちら

何と今回も、見開きの半面を使って掲載して下さり、これで「西陣堂」への掲載は3回連続となります。

㈱西陣様いつも本当に有難うございます!

この冊子が、パチンコホール経営者様のお役に少しでも立てれば幸いです。

坂本

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マル優のメリット

こんにちは。

行政書士の坂本です。

前回に続いてマル優ネタです。

今回は、特例風俗営業者として認定を受けた場合のメリットについて書かせて頂きます。

特例風俗営業者として認定を受けた場合のメリットは3つあります。


1. マル優と大きく書かれた公安委員会お墨付きの認定証が掲示出来る。

2. 構造設備の変更に関して事前申請の「変更承認申請書」ではなく、事後に提出する
  「変更届出書」で済みます。

3. 3年に1回受講する必要がある管理者講習が、管理者に変更がなければ特例風俗
   営業者として認定を受けた後は、一回のみ受講するだけとなります。


昨年、広告宣伝規制の運用方針の見直しが行われ、差別化が難しくなったパチンコホール経営者様にとっては、特例風俗営業者として認定を受けるメリットは大きいようで、昨年は何件か申請のお手伝いをさせて頂きました。

特例風俗営業者の認定申請に関しては、お気軽にお問い合わせ下さい。


坂本

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マル優

こんにちは。

行政書士の坂本です。

昨年、特例風俗営業者の認定申請を行ったパチンコ店のオーナーから「認定証が届いたよ」と連絡があり、早速お店にお邪魔してきました。

特例風俗営業者の認定申請についての条件はこちら↓

(特例風俗営業者の認定)
第十条の二  公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、その申請により、第六条及び第九条第一項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。
一  当該風俗営業の許可(第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第一項の承認を受けて営んでいる風俗営業にあっては、当該承認)を受けてから十年以上経過していること。
二  過去十年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
三  前二号に掲げるもののほか、当該風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合する者であること。

噛み砕いた言い方をすれば、風俗営業の許可を受けてから10年以上経過し、尚且つ過去10年以内に風営法(風適法)に基づく処分を受けた事がなく、遵法営業で行ってきた事が条件です。

特例風俗営業者として認定を受けた場合のメリットについては、次回のブログで書かせて頂きます。


坂本

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風俗営業許可申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日、午後からは城東警察に新規の風俗営業許可申請に行ってきました。

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申請は無事に受理して頂きましたので、帰りがけに名物の「亀戸餃子」を味わってきました!


坂本

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