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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2013年1月アーカイブ

相続承認通知書

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨年末申請していた、相続承認申請が承認されて承認通知書を頂きました。

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相続承認申請とは、風営法(風適法)の第7条に定められています。

(相続)
第7条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない日の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第4条第1項の規定は、第1項の承認の申請をした相続人について準用する。
4 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。
5 第1項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
6 前項に規定する者は、第1項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。

相続承認申請についてポイントは2つあります。

一つ目は、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受ける必要があることです。
二つ目は、相続人が2人以上いる場合では、その協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定める必要があります。

相続承認申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

分割承認申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日、蒲田警察署に分割承認申請に行ってきました。

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分割承認申請とは、風営法(風適法)の第7条の3に定められています。

(法人の分割)
第七条の三  風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。
2  第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の三第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
3  第七条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。

分割承認申請の手数料は12,000円ですが、同時申請の場合には、2営業所目以降の申請手数料が3,800円とお得になります。

分割承認申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市のバーの飲食店営業許可申請に伴う、お店の実地検査の立会いに行きました。

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各都道府県公安委員会(管轄の警察署を窓口として)への風俗営業許可申請と、保健所への飲食店営業許可申請を両方行う場合は、それぞれに別個にお店の構造要件が定められていますので、どちらの要件にも適合するよう留意が必要です。ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

フリーダイヤル、メールはこちら

風俗営業許可申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、地元大田区にある蒲田警察署に社交飲食店の風俗営業許可申請に行ってきました。

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東京都風俗環境浄化協会の調査員の方による実地調査は、来週の予定です。

赤坂消防署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、港区赤坂でのバーの開業に関し消防関係の書類(防火対象物使用開始届)を提出するため、赤坂消防署に行きました。

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坂本事務所では、クラブ・バー・スナック等のご開業にあたり、風俗営業許可申請はもちろん、保健所への飲食店営業許可申請、消防署への消防関係書類の作成も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

フリーダイヤル、メールはこちら

風俗営業許可申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、港区にある赤坂警察署にクラブの風俗営業許可申請に行ってきました。

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2年前に新築で建てられた庁舎は、近代的なデザインが印象的な建物です。

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金スロ摘発

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

2年位前より繁華街に出店していた「金スロ」店の経営者が、無許可風俗営業で逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130119-00000081-mailo-l13

これまで弊所にも度々「金スロ」の問い合わせがありましたが、やはりという結末です・・・

それにしても、新宿店では年間売上げが4億円あったということには驚きです!

バーの届出

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は地元大田区の蒲田警察署に、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(バ-)の届出に行ってきました。

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坂本事務所では、ダーツバー、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等といった深夜における酒類提供飲食店営業のご相談を多数頂いております。

深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

深夜における酒類提供飲食店営業についてはこちら

新年賀詞交歓会

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、東京都行政書士会大田支部の新年賀詞交歓会が開催され、昨年に引き続き私は、司会をさせて頂きました。

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賀詞交歓会には、大田区の松原区長はじめ政治家の先生が30名以上お越し下さり、また東京都行政書士会からは中西会長がお見えになり、非常に賑やかな賀詞交歓会となりました。

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当日お越し下さいました多くの政治家の先生方、行政書士会大田支部の先生方、この場をお借りして御礼申し上げます。

許可証再交付申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、大田区の蒲田警察署に風俗営業の許可証再交付申請に行ってきました。

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許可証再交付については、風営法(風適法)第5条第4項に記載されています。

第五条(許可の手続き及び許可証)  
4  許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

もし、許可証を紛失したまま営業を行っていると、許可証の掲示義務違反となり30万円以下の罰金に処せられるのでご注意下さい。

第六条(許可証等の掲示義務)
風俗営業者は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

許可証の再交付、許可証の書換えに関してご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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