風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2014年7月アーカイブ

みなと保健所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

川崎警察署でバーの風俗営業の許可証と管理者証、無店舗型性風俗特殊営業の届出確認済書を受領した後、みなと保健所に赤坂のクラブの飲食店営業許可申請に行って参りました。

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本日も30度を越える真夏日になり、移動中はのどが渇き何度も飲料水を飲みました。皆様も熱中症にご注意ください。

川崎警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は川崎警察署にバーの風俗営業の許可証と管理者証、無店舗型性風俗特殊営業の届出確認済書の受領に行って参りました。

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このあとはみなと保健所に赤坂のクラブの飲食店営業許可申請に行く予定です。

坂本事務所ではお陰さまで、デートクラブ等のご相談、ご依頼を数多く頂いております。
デートクラブに関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

以前取り上げた、「パチンコ税」創設に関するニュースの続報がありました。(前回の記事

自民に「パチンコ税」導入案
http://www.hochi.co.jp/topics/20140727-OHT1T50037.html

パチンコの出玉を現金と交換する際に課税する「パチンコ税」の導入案が、自民党内で浮上している。1%の課税で約2000億円の税収が得られると試算、地方税として導入し自治体の社会保障財源にする狙いがある。
(中略)
風営法はパチンコ店が客に賞品として現金を提供することを禁じており、現在は客が出玉に応じて景品を受け取り、景品交換所で換金している。議連の案では、出玉をパチンコ店で換金できるようにする一方、客が受け取る現金に課税する。
(中略)
ただ、党内には「パチンコ店での賭博を国が認めることになり、治安が悪化する恐れもある」との慎重論も根強い。また、消費税再増税をめぐる政府判断を12月に控え、個人の負担が一段と増す増税案は国民の反発を招くとの懸念も党内には根強く、実現に向けたハードルは高い。法整備には時間がかかりそうだ。

前回の記事よりも具体的な案が報じられていますが、記事内にもあるように「出玉をパチンコ店で換金できるようにする」という大転換が本当に実現するのでしょうか。今後の推移に引き続き注目です。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

風俗営業において、店舗に備え付けが義務付けられている「従業者名簿」の記載事項について、見直しが検討されているというニュースがありました。

http://www.47news.jp/CN/201407/CN2014072501000847.html

パチンコや性風俗など風俗営業店の経営者に対し、従業員の本籍地や国籍を記載した名簿を作るよう命じる内閣府令について、警察庁が見直しの検討を始めていたことが25日、分かった。人権やプライバシーの保護を理由に、経営者に義務付けていた本籍や国籍の調査を求めないことにする。自民党などからも改正を求める声が上がっていた。

現状の従業者名簿に関する記載事項等については、下記ページ内「従業者名簿について」にまとめていますので、ご参照ください。
許可取得後の注意点

カジノ、20年までに3カ所

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

以前から取り上げているカジノ法案についての続報のニュースがありました。(前回の記事

カジノ、20年までに3カ所 大阪・沖縄など候補
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDF25005_V20C14A7MM8000/?dg=1

政府は東京五輪を開催する2020年までに全国3カ所前後で、カジノの開設を認める検討に入った。大阪、沖縄などが候補となる見通しだ。外国人の入場料は無料とし、誘客効果の大きいカジノをテコに訪日外国人の増加につなげる。日本人の入場は、数千円程度を徴収するなど制限を加える方向だが、ギャンブル依存症や治安の悪化などマイナス面への対策が欠かせない。

いよいよ日本におけるカジノの開設が、現実的なものとして具体化されてきました。

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は一昨日飲食店営業許可の申請をさせて頂いたPUBの保健所検査の立会いに行って参りました。

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特に指摘事項もなく検査は無事終了しました。

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は先日飲食店偉業許可の申請をさせて頂いた西蒲田のバーの保健所検査の立会いに行って参りました。

本日も猛暑日で無人の店内に入るとかなり温度が高い常態になっていました。

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検査は無事終了しました。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日の午後、川崎の無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届を提出しに、川崎警察へ行きました。

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特に問題なく、書類はスムーズに受理していただきました。

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坂本事務所では、無店舗型性風俗特殊営業等の性風俗特殊営業に関する書類の作成も承っておりますので、ご不明な点等はお気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日の午前中、東京都渋谷区恵比寿にある物件について、風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

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朝9時ごろから既に30度を超える暑さの中での調査で、さすがに汗だくになりました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

西蒲田PUBの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は西蒲田で深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届け出のご依頼を頂いたPUBの測量に行って参りました。

店内はまだ改装中でエアコンがなく、汗をかきながらの測量になりました。

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深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
深夜における酒類提供飲食店営業についてはこちら

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