風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2016年10月アーカイブ

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、先日保健所に飲食店営業許可の申請を行った大田区西蒲田のキャバクラにて、保健所のご担当によるお店の現地調査が実施され、その立会いをさせていただきました。

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検査は特に問題なく短時間で終了致しました。後日、風俗営業許可申請も行います。

飲食店営業の許可にあたっては、お店の設備について

・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・食材を保管する冷蔵庫があること。
・調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。

といった要件があります(東京都の場合)。

飲食店営業許可についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、大田区西蒲田にあるバーの開業にあたり、提出が必要な消防関係書類を提出するため、管轄である矢口消防署西蒲田出張所へ行きました。

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提出した書類は「防火対象物使用開始届」「防火管理者選任届」「消防計画」の3点です。

坂本事務所では、パブ、バー、スナック、クラブ等のご開業に際しての消防関連書類の作成も承っております。お気軽にご相談ください。
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渋谷のキャバクラ測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都渋谷区道玄坂で開業されるキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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お店は内装作業の真っ最中でしたので、作業の妨げにならないよう留意して測量を行いました。

港区西麻布の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都港区西麻布にて、キャバクラの風俗営業許可申請にあたり、営業所からの規定距離内に風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設がないかどうかの調査を行いました。

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坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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豊島区池袋の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都豊島区池袋にある物件について、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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まず豊島区役所にて、風営法(または風適法)および条例にて定められた保全対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集・確認し、それから実際に現地を歩いて調査しましたが、問題となる施設は無く、無事に調査は終了いたしました。

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風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

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当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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