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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2016年11月アーカイブ

港区赤坂の現地調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、港区赤坂での特定遊興飲食店営業の申請にあたり、申請場所が営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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実際に営業所周辺を歩き、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると特定遊興飲食店営業を営むことが出来ないと定められている施設)が無いかどうか調査しましたが、規定距離内には該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

特定遊興飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都大田区の蓮沼駅周辺にて、キャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
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地図を片手に現地を歩き、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)が無いかどうか調査しましたが、規定距離内には該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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千代田区神田の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

大森でのバーの測量が終了した後は、東京都千代田区の神田にて、キャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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調査の結果、規定距離内には保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

風俗営業の許可要件についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
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大田区大森バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都大田区大森で開業されるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

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深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から日の出時まで)において、客に酒類を提供する飲食店を指し、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があります。

深夜営業について詳しくは下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、世田谷区三軒茶屋にある物件について、当該場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

営業所からの規定距離内に、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)がないかどうかを調べるために、先ず世田谷区役所にてそれらに関する資料を確認・収集した後、実際に現地を歩いて調査しました。

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坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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