風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2018年4月アーカイブ

川崎市川崎区バーの測量

こんばんは、坂本事務所スタッフの池本です。

本日は朝一に、神奈川県川崎市川崎区にあるバーの深夜営業開始届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。カウンターが一味違ったお洒落な形が印象的で、設備は高級感あるお店でした。


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深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら

みなと保健所

こんばんは、坂本事務所スタッフの池本です。

本日は朝一に東京都港区にある、みなと保健所に参りました。今回は、飲食店営業に係る変更届の提出です。変更届を提出するにあたって、みなと保健所では以下の画像の様な用紙の記入が必要です。



IMG_5311.JPG


みなと保健所から帰る道中、東京タワーが割と近くで見ることができるのですが、夜はライトアップされて綺麗なのでしょう。それにしましても、今日は朝から電車が混んでいました。これから入学式のスーツ姿の親子や、新社会人の方が多く見受けられました!新しい生活を始められた皆様、おめでとうございます!

坂本事務所では、保健所関連の書類作成も承っております。お気軽にご相談ください。
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風俗営業手数料の変更

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
昨日、平成30年4月1日より風俗営業の手続きに関する手数料が一部改訂されました。

キャバクラ、スナック、バー等の営業に主に関わりそうな変更は、営業所の構造変更に係る変更承認申請の手数料が、11,000円から9,900円に引き下げられました。

構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。

(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

上記の通り、営業所の増改築や、客室区画の変更等により変更承認申請を提出しなければなりませんが、その際の手数料が、少しだけお安くなりました。

風俗営業の手続きに関してご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。
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